こんにちは。プロ施主道です。
今回は、これから新築住宅を検討されている方に向けて2022年度より制度が変わる住宅ローン減税について分かりやすくまとめておりますので、是非最後までご覧ください。
私、プロ施主道も来年以降に住宅を検討しております。私自身のお勉強を兼ねておりますのでご容赦下さい。
住宅ローン減税。家を検討されている方なら知っている方も多いかもしれませんが、2022年度より大きな改正があり制度もより一層難しくなったので、いまいちよく分からない方も多いのではないでしょうか。
実際に、家を建てる方の条件や申請の仕方次第で控除額は大きく変わり、100万円前後は変わってくるので損せずお得になる様に活用してほしいと思います。
まず住宅ローン減税とは
住宅ローン減税の制度とは、住宅ローンの年末残高に控除率を掛けた金額が、所得税と住民税から控除される減税措置の事です。
この制度が2022年以降大きく改正されていて、控除率・控除期間や、住宅性能に応じて適用される控除額も変わってきます。
住宅ローンを組む金額や債務者の年収によっては100万円前後も差が出てくる可能性もあります。ご自身の年収がどの位でどの程度住宅ローンを借り入れて、その上で控除がどの位受けられるのかをしっかりと把握することが必須だと考えます。
控除率と控除期間
まず住宅ローンの控除率ですが、2021年までは年末の住宅ローン残高の1%でしたが、2022年以降は0.7%に改悪されております。
ただ控除期間に関しては、2021年までは10年だったものが新築住宅の場合13年に延長されています。
入居時期と借入限度額
住宅ローン減税の対象になる入居時期と借入限度額についてですが、2022年~2023年の2年間と2024年~2025年の2年間だと、控除対象になる住宅ローンの借入限度額が変わってきます。
入居時期と借入限度額
2022年(R4)2023年(R5) | 2024年(R6) | 2025年(R7) | |
長期優良住宅 | 5000万円 | 4500万円 | |
低炭素住宅 | |||
ZEH水準省エネ住宅 | 4500万円 | 3500万円 | |
省エネ基準適合住宅 | 4000万円 | 3000万円 | |
その他の住宅 | 3000万円 | 0円 | |
2000万円 | |||
※2023年までに建築確認の場合 |
借入限度額とは、住宅ローン減税の対象になるローン残高の上限です。
例えば5000万円借り入れしていても借入限度額が3000万円の場合は、3000万円×0.7%で21万円が所得税から控除されて引き切れない場合は住民税からも控除される仕組みになっております。
上記の表にもありますが、住宅性能によって借入限度額が変わってくるので性能に比例して控除額も高くなっていますのでご自身が建てられる住宅性能がどの性能に該当するかしっかり確認していくことが重要です。
注意点はその他住宅の場合、2023年までに建築確認されていれば2000万円の借入額まで控除対象なるという点です。
基本条件は
そもそも住宅ローン減税が受けられるかどうかの基本条件とはどのような条件なのかをまとめていきます。
所得 | 2000万円以下 |
※ご夫婦でペアローンの場合は、2人の合算所得が2000万円以下 | |
面積 | ①50㎡(約15坪)以上 |
②40㎡(約12坪)以上 | |
※②適用条件:2023年までに建築確認を受けた場合で所得が1000万円以下 | |
店舗併用 | 建物床面積の1/2以上が居住用である事 |
借入年数 | 借入年数が10年以上、且つ借入先が一般の金融機関 |
今までは所得3000万円以下だったのが、今回の改正から2000万円以下に引き下げになります。
ご夫婦が別々に借りるペアローンの場合には、2人の合算所得が2000万円以下である必要があります。
家の床面積は、原則50㎡(約15坪)以上が対象になりますが、2023年までに建築確認を受けた場合で所得が1000万円以下なのを条件として、40㎡(約12坪)以下の住宅も対象になります。
都市部の狭小住宅を検討している方は注意が必要ですね!
店舗併用住宅の場合、建物の床面積の1/2以上が自分が住む居住用である事が条件。
借入年数は、10年以上の借入期間が必要です。親ローンなどは適用外で、一般の金融機関で借入することが条件。
実際は、これ以外にも細かく諸条件がある場合もありますので、減税申請される場合は最寄りの税務署に確認を行うようにしましょう!
まとめ
いかがでしたでしょうか?
2022年度より年々制度が変わっていく住宅ローン減税。
今後、住宅を購入しようとされている方は避けては通れない住宅ローン減税。
私自身も、2023年には住宅購入を検討しているので頭を悩ませております。
今後制度改正ももしかするとあるかもしれませんが、インフレの波が来ている昨今で住宅価格も高騰して失神寸前って方も、住宅購入の目的を見失うことなく立ち向かっていって下さい。
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